田辺市議会 2021-06-25 令和 3年第4回定例会(第2号 6月25日)
要支援、要介護1から2など、介護度が低い区分において介護保険サービスの支給量が不足する場合につきましては、まず、ケアプランの見直し、次に要介護認定の見直しを検討します。
要支援、要介護1から2など、介護度が低い区分において介護保険サービスの支給量が不足する場合につきましては、まず、ケアプランの見直し、次に要介護認定の見直しを検討します。
そこには、65歳到達後も介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を利用している併給者数や、介護保険被保険者に対する障害福祉サービスの上乗せ支給--これ、ちょっと説明長くなるんですけれども、在宅障害者で申請にかかわる障害福祉サービスについて市が適当と認める支給量が、当該障害者福祉サービスに相当する介護保険サービス費等区分の支給限度額基準の制約からケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保できないと
安心して暮らせる支給量の保障、個々の支援の必要性に即した決定が最も重要だということが、基本合意にも明記されているところです。ところが、これは廃止されることなく障害支援区分認定と名称を変え、新年度から実施予定となっています。 さらに、障害児の分野でも、この影響を強く受けるとともに、法の成立とともに大きく変化しました。
重度訪問介護の支給量決定に係る裁判所の判決については、本市の主張が認められませんでしたが、裁判当初に比べ他都市での支給量が多くなっている状況や、本人の健康状態、生活状況、また、家族の健康状態を含む諸状況から、原告の生活の安定を最優先に考えて判決を受け入れたものであります。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 2番。
本市の障害のある方が重度訪問介護の支給量をふやすべきだとして裁判を起こしました。市の決定した支給量について取り消しとなった。こういう状況下にある障害者自立支援法について、改めて認識をお聞きしたいと思います。 1、障害者自立支援法についての市長の基本的な認識はどうでしょうか。 2、現在の状況の中で、市の裁量権を持っている重度訪問介護の支給量について、どう考えているのか。
これは、本市に対し、介護の支給量決定の取り消しと1日24時間介護を求めた訴訟で、かかる支給量決定の取り消しなどを命ずる内容の判決があり、市は全部不服として控訴したものであります。
次に、支給量について伺います。 昨年12月の定例会でも、支給決定基準の見直しや激変緩和措置の必要性に関する質問をしていますが、その後の和歌山市としての対応はどうなりましたでしょうか。また、重度訪問介護の見直しはどうなったのかをお聞かせください。 以上、私の第1問とさせていただきます。(拍手) ○副議長(寒川篤君) 大橋市長。
障害者自立支援法の施行により、厚生労働省から、支給決定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当であるとの通知を受けまして、平成18年9月までの利用実績に基づき案を作成し、和歌山市社会福祉審議会に諮り、本市の支給決定基準を定めました。
このため、障害児の支給決定は現行の取り扱いを基本としつつ、10月からの児童デイサービスの取り扱いについては、障害の種類や程度の把握のために、5領域10項目の調査を行った上で、支給の要否及び支給量を決定する予定です。 また、早期療育については、関係各課と連携を保ちつつ現在も配慮していますが、今後とも配慮していきたいと考えています。
その措置制度が、利用できるサービスの総量は支給量として行政が決定をするものの、その利用の仕方及びサービス提供事業者の選択については、障害者自らが決定できる支援費制度になったことは、ノーマライゼーションの具体化の一つであるというふうに考えております。
障害者のサービスのニーズは多様化してきておりますので、サービス支給量の決定は、障害の程度区分及び支援の必要度により、標準的な支給量をガイドラインとしてとらえ、日中活動を希望する場所や介護者の状況等を勘案して行われます。
また、更新の手続や支給量の管理はスムーズに行われていますか。また、視覚障害者のための管理の工夫は行われていますか。例えば、受給者証の点字化や事業者記入欄への記入も点字で行うとか。 また、知的障害者の方には本人の理解を助けるための補助的な冊子などに残量がわかりやすく表記されることが必要ではないかと思いますが、どのようになっていますか。お答えください。
次に、支援費サービスの内容や支給量をどのように決定しているのかとの御質問でございますが、介護保険制度におきましては、高齢者等の心身の状況による要介護度によってサービスを利用できる量が定められております。支援費制度におきましては、申請者の希望と自立支援を基本として、障害児者の心身の状況や介護者の状況、さらに社会参加の意欲等を総合的に勘案して、支給量を市町村が定めることとなっております。
また、1年以内の期間を設けて、支給量の更新をすることになっておりますので、その際の聞き取り調査において、支援費制度施行後における利用者のニーズを適切に把握してまいりたいと考えております。その結果も障害者プランの実施計画に反映させてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(波田一也君) 上西福祉保健部長。
サービスについては、支援費制度へ移行するに当たって、ホームヘルプサービスの利用に上限は設けないはずの方針を急転し、身体障害者は1カ月 120時間、知的障害者は1カ月50時間、中・軽度の知的障害者は1カ月30時間等、利用制限につながる国庫補助交付基準を検討している等々の報道がされておりますが、今になって厚生労働省は右往左往している状況の中、本市におきましても種々課題があると思いますが、支援費制度における支給量
支援費には居宅生活支援費と施設訓練等支援費があり、居宅では支給量と支給期間、施設では障害程度区分と支給期間が市町村によってそれぞれ決定されます。障害程度区分の判定は市町村で行うわけですが、実態に合った判定になるかが心配されています。支給期間は、居宅が1年、施設が3年となっていますが、期間が過ぎると施設から追い出される不安が生まれています。